| 財団法人 清和国際留学生奨学会 |
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財団法人 清和国際留学生奨学会 寄 付 行 為
第1章 総 則
(名 称) 第1条 この法人は、財団法人 清和国際留学生奨学会という。 (事務所) 第2条 この法人は、事務所を東京都台東区東上野6丁目4番14号に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 外国人留学生に対する奨学金の支給 (2) 奨学金の支給を受ける外国人留学生に対する生活指導及び助言 (3) その他目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第9条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。 (事業計画及び収支予算)
第14条 この法人会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員、評議員及び職員
(役 員)
第17条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。 2 理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、副理事長がその職務を代理し、又はその職務を行う。 3 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。 (監事の職務) 第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。 (1) 法人の財産の状況を監査すること。 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部大 臣に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。 (役員の任期) 第19条 この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 (役員の解任)
(2) 職務上の業務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 (役員の報酬) 第21条 役員は、有給とすることができる。 2 役員の報酬は、理事会の決議を経て理事長が定める。 (評議員の選出) 第22条 この法人には、評議員15名以上21名以内を置く。 2 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。 3 評議員は、役員を兼ねることができない。 4 評議員には、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」と あるのは、「評議員」と読み替えるものとする。 (評議員の職務)
第24条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。 2 職員は、理事長が任命する。 3 職員は、有給とする。
第5章 会 議
(理事会の招集等)
(理事会の定足数等)
数のときは、議長の決するところによる。 (評議員会) 第27条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。 (1) 事業計画及び収支決算についての事項 (2) 事業報告及び収支決算についての事項 (3) 基本財産についての事項 (4) 長期借入金についての事項 (5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項 (6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの 2 評議員会の議長は、会議の都度評議員会の互選で定める。 3 第25条第1項及び前条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合においてこれらの規定中「理事 会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。 (議事録) 第28条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 選考委員会
(選考委員会) 第29条 この法人には、第4条第1号の事業にかかる選考を行うため、選考委員会を置く。 (1) 選考委員会は、5名以上7名以内の委員をもって組織する。 (2) 委員は、学識経験者のうちから、理事会で選出し、理事長が委嘱する。 (3) 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 (4) 補欠又は増員により選出された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第8章 補 則
(書類及び帳簿の備付等)
(2) 役員、評議員、選考委員及びその他の職員の名簿及び履歴書 (3) 財産目録 (4) 資産台帳及び負債台帳 (5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類 (6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類 (7) 処務日誌 (8) 官公署往復書類 (9) その他必要な書類及び帳簿 2 前項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第6号の書類は永年、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿 は1年以上保存しなければならない。 (細 則) 第34条 この寄付行為施設についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。 |
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